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​支部規程

公益社団法人日本都市計画学会北海道支部規程

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平成19年11月6日制定
平成28年4月14日理事会承認

【支部の名称】
第1条この支部は、公益社団法人日本都市計画学会(以下「本学会」という。)北海道支部(以下「本支部」という。)という。

【支部事務局の所在地】
第2条本支部は、支部長の所在地に事務局を置く。

【支部の地域と構成】
第3条本支部の地域は次の通りで、この地域に勤務又は在住する本学会の会員をもって構成する。ただし、複数の支部の会員にはなれないこととする。

地域:北海道

【目的と事業】
第4条本支部は、公益社団法人日本都市計画学会定款(以下「定款」という。)第3条及び第4条に定める目的並びに事業の規定に準拠して、必要な事業を行うことを目的とする。

2前項の事業の実施に関する支部・規程は、理事会の議決を経て別に定める。

【支部役員】
第5条本支部に次の役員を置く。

(1)支部長1名

(2)副支部長3名以内

(3)幹事20名以内

【支部役員の選任】
第6条幹事は、定款第5条に規定する支部正会員(以下、「正会員」という。)の中から支部総会で選任する。

2支部長は、幹事の中から支部総会で候補者を推薦し、細則第11条第4項の規定により理事会が選任する。

3副支部長は、幹事の中から支部総会で候補者を推薦し、細則第11条第6項の規定により理事会が選任する。

4支部役員は、第3条の規定による支部会員の資格に変更があるときは直ちに支部長に報告し、その任を辞さなければならない。

【支部役員の職務】
第7条支部長は、本支部を代表して会務を総理し、本支部の総会及び幹事会の議長を務める。

2副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、その職務を代行する。

3幹事は、幹事会を組織して本支部の会務を議決し、処理する。

【支部役員の任期】
第8条支部役員の任期は2年とする。ただし再任をさまたげない。

2補欠により選任された支部役員の任期は、前任者の残任期間とする。

【支部役員の補選】
第9条支部役員が欠けたときは、第6条の規定に準じて当該役員を選任する。

【支部総会】
第10条本支部の定時総会は、毎年1回支部長が招集して開催する。

2本支部の臨時総会は、幹事会が必要と認めたとき、又は本支部所属会員のうち総正会員現在数の5分の1以上から請求があったとき、支部長が招集して開催する。

【支部総会の議決事項】
第11条本支部の総会は、本規程の変更及びこの規程で別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

(1)次年度の事業計画に関する事項
(2)その他、幹事会で必要と認めた事項

【支部総会の議決】
第12条本支部の総会は、支部所属の総正会員現在数の5分の1以上が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該事項について書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。

2本支部の総会の議事は、出席正会員の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。

【幹事会】
第13条本支部の幹事会は、(原則として年4回以上、)支部長が招集して開催する。

【幹事会の議決事項】


第14条本支部の幹事会は、この規程で別に定める事項のほか、本支部の総会に提出する議案、及びその他本支部の会務運営に関する事項を議決する。

【幹事会の議決】
第15条本支部の幹事会は、幹事現在数の2分の1以上が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該事項について書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席とみなす。

2本支部の幹事会の議事は、出席幹事の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。

【顧問の選任】
第16条本支部の会務の運営ならびに第4条の目的達成のために顧問を選任することができる。

2支部長は、幹事の他に会務の運営に必要とする顧問を複数名選任することができる。

3その選任は、幹事会の議決によって行い、支部長が委嘱する。

4顧問は、支部長の求めにより幹事会に出席し、意見を述べることができる。

5顧問の任期は2年とし、再任を妨げない。

【参事の選任】
第17条本支部の会務の運営ならびに第4条の目的達成のために参事を選任することができる。

2支部長は、幹事の他に会務の運営を補佐するために参事を複数名選任することができる。

3その選任は、幹事会の議決によって行い、支部長が委嘱する。

4参事は、支部長の求めにより幹事会に出席し、運営を補佐することができる。

5参事の任期は2年とし、再任を妨げない。

【委員会の設置】
第18条本支部の会務の運営ならびに第4条の目的達成のために委員会を設置する。

2委員会の設置は、幹事会の議決によって行い、支部長が委員を委嘱する。

3委員会の廃止及び委員の解職は、第2項の規定に準じて行う。

【研究会の設置】
第19条本支部が、第4条の目的達成のために必要あるときは、研究会を設置することができる。

2研究会の設置は幹事会の議決によって行い、支部長が委員を委嘱する。

3研究会の廃止及び委員の解職は、第2項の規定に準じて行う。

【支部の経理】
第20条本支部の経理は、公益社団法人日本都市計画学会経理規程に基づいて行う。

2本支部で支出する謝金に関しては、公益社団法人日本都市計画学会謝金に関する規程第3条第2項の規定に基づき、理事会の議決を経て別に定める支部・規程によるものとする。

3本支部で支出する旅費に関しては、公益社団法人日本都市計画学会旅費に関する規程第10条の規定に基づき、理事会の議決を経て別に定める支部・規程によるものとする。

【補則】
第21条この規程施行についての支部運営規則は、幹事会の議決を経て別に定める。

【規程の改正】
第22条この規程は、支部総会の議決により改正案を作成し、理事会の承認を経て改正することができる。

附則
(事務局の住所)令和5年6月1日から令和7の支部長交代まで

〒060-8628 札幌市北区北13条西8丁目 北海道大学工学部
北海道大学大学院工学研究院 都市地域デザイン学研究室

電話ファックス011-706-6243

附則

(施行期日)

1.この規程は、平成19年11月 6日から施行する。
2.この規程は、平成23年11月28日から施行する。
3.この規程は、平成24年 4月1日から施行する。
4.この規程は、平成25年 4月1日から施行する。
5.この規程は、平成27年 5月24日から施行する。
6.この規程は、平成28年 4月14日から施行する。
(平成28年 4月14日理事会承認)

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